■耐震改修の必要性
                
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木造住宅倒壊のメカニズム
   
 接合部が弱いと
筋交いが多い建物でも土台と柱の
接合部が弱いと、地震の揺れによって柱が引き抜かれ倒壊してしまいます。
 壁の配置が悪いと
振り子の原理と同じで、建物が大きく揺さぶられ、壁の弱い部分から壊れ、建物が崩れてしまいます。


 



■築年数による構造金物の変化
     
柱抜け防止には主に 「かすがい」が使用 されていました。
強度が低い為、昭和56年の建築基準法の改正で見直されました。
抜け防止には主に 「かど金物」が使用されていました。
しかし、阪神淡路大震災クラスの地震では効果がなく、見直しされました。
 
平成12年の建築基準法 改正で接合部の仕様が規定され、現在の建物には柱抜け防止に基礎と柱を繋ぐ引き寄せ金物「ホールダウン」 が使用されています。  

■既存木造住宅における耐震性能の問題点
・建築年代別に見る主な倒壊原因
 ■昭和56年以前に建てられた建物
・耐震性が悪く、耐震診断が必要
 ■昭和56年5月以降建てられた建物
・耐震性についてはバラツキが多い
・耐震診断の必要性大
 ■平成12年6月以降に建てられた建物
・耐震性が良い
・震度7に耐える構造耐力


【昭和23年前以前】
・軸組貫構造(伝統的軸組工法)で筋交い無し
・軸組構造で筋交い不足

【昭和30年〜40年代】
・量的な充足を優先した簡素化された造り
・施工簡素化により程度が劣悪
・筋交い不十分
・接合金物不備
・無筋コンクリート造の基礎
・増改築履歴が多い(特に平屋→2階増築等)
・狭小間口建売住宅の大量建築

【昭和50年以降】
・建売住宅における構造躯体のグレードの低さ
・筋交い不十分
・狭小間口住宅
・接合金物の弱さによる柱抜け

【昭和56年5月以降】新耐震設計法による建物
※昭和53年宮城県沖地震で木造住宅が甚大な被害を受けたのをきっかけに、設計基準の見直し が行われ、布基礎に鉄骨を入れる事が多くなり、筋交いの量も大幅に増やされた(約1.5倍)

・アンバランスな筋交い配置による建物の偏芯
・接合金物の弱さによる柱抜け

【平成12年6月以降】建築基準法の改正
阪神淡路大震災の被害の教訓から、接合部の金物補強、耐力壁の配置等が規定される。昭和 56年以降の比較的新しい木造住宅も、筋交い(耐力壁)が横からの大きな力に耐えようとするため、柱(接合部)が引き抜かれてしまい倒壊した。

・継手、仕口接合部の補強金物が規定
・壁の配置バランスの規定

【その他】
・近年、耐震意識の高まりと共に、無理な宅地造成による建物の破損等が、
マスコミでクローズアップされている。
■倒壊した建物の状況として
 ・腐食や蟻害による耐力不足による倒壊 
 ・古い家では1.2階共に倒壊
 ・比較的新しい家では1階が崩れ、2階に潰 される倒壊 

等があります。